東日本大震災津波により被災された皆様の事業再建と、地域経済の復興をサポートします。
被災地域経済の復興と被災企業の再建支援
中心商店街の再生等被災地域経済の復興及び被災企業の一日も早い再建を、各種支援制度の活用や各種専門家の派遣等により支援します。
中小企業等グループによる施設・設備復旧整備補助事業
東日本大震災による甚大な被害を受けた地域において、産業活力の復活、コミュニティの再生、雇用の維持等を図り、県内産業の復旧・復興が期待できる中小企業等グループの復興事業計画に対する補助事業です(新規に着工する施設及び設備に限られます)。
- 申請者
複数の中小企業者等から構成されるグループであること。 - 対象者
次のいずれかの機能を有し、その機能に重大な支障が生じていること。- サプライチェーン型
- 経済・雇用効果大型
- 基幹産業型
- 商店街型
- 対象経費
申請グループ又は構成員の施設及び設備の中で、東日本大震災により損壊又は継続使用困難となったもののうち、復興事業計画に不可欠な施設及び設備を復旧するために要する経費。 - 補助率
補助対象経費の3/4以内 - 申込先
岩手県商工労働観光部経営支援課
中小企業被災資産復旧事業費補助金
東日本大震災津波により被災した中小企業の店舗・工場等の復旧経費に対する補助金です。
- 対象者
主たる事業用資産が滅失し、沿岸市町村で事業を再開しようとする中小企業者。 - 対象経費
滅失した事業用資産のうち、事業再開に不可欠な施設設備の取得に要する経費。 - 補助率
補助対象経費の1/2以内 - 補助限度額
2,000万円 - 雇用要件
3年以内に被災時の従業者数を回復すること。 - 申込先
各市町村の担当部署
岩手県産業再生特区の税制特例
集積産業(業種)の事業者が、復興に寄与する事業(新規投資や被災者雇用等)を行う場合には、復興特別区域法に基づく県の指定等を受けることにより、次の特例を受けることができます。
- 適用要件
県の指定及び事業実施状況の認定 - 申込先
各市町村の担当部署
1 主な優遇措置
対象となる事業者が、東日本大震災復興特別区域法に基づく県の指定等を受けることにより、次の
特例を受けることができます。(被災事業者以外も可。(3)以外は個人事業者も可)
(1)雇用減税(38条)
雇用者等に対して給与等を支給する場合、指定日以後5年間、法人税等の最大20%を特別
控除(限度額:雇用者等に支給する給与等総額の10%)
(2)設備投資減税〈37条)
「建物」、「建物付属設備」、「機械・装置」又は「構築物」を取得し、事業の用に供した
場合、法人税等の最大20%を特別控除又は一定の割合で特別償却
(3)新規立地促進税制(※沿岸市町村に新規立地する法人に限る)(40条)
平成24年3月30日以後に新設された一定の要件を満たす法人に限り、指定後5年間、
課税を繰延べ
※(1)、(2)、(3)は、年度ごとにいずれか1つの選択適用となります。(地方税と
の併用は可)
(4)開発研究用資産減税(39条)
開発研究用資産を取得して開発研究の用に供した場合、金額償却に加え、その償却費の12
%相当額について法人税額等を特別控除
(5)上記の国税の特例のうち、(2)又は(4)の指定を受けた場合には、県及び市町村で定め
るところにより、新規供用資産に係る固定資産税、不動産取得税、事業税を減免